農地売買とは

農地を売り買いする事を言います。

農地売買に関しては農地法という法律があり、それには【耕作者が自ら農地を取得することを促進し、その権利の保護と優良な農地の確保や生産力の増進を図ること】という目的があります。

つまり農地を農地として守ろうとする内容のものです。

しかし最近は社会的にもかなりの変化が生まれ、農地を農業以外の目的である住居や事業に利用しなければならない状況となってきています。

その事を農地転用と言います。

農地転用には制限があります。農地法に基づいて4ヘクタールを超えた農地転用の場合は農林水産大臣の許可が、4ヘクタール以下であれば都道府県知事の許可が必要となってきます。

その農地が市街化区域内にあるものならば、届け出を農業委員会へ提出するだけで済む事になります。これらは農地法第4条と第5条に記されています。もし市街化調整区域内の農地を住宅へ転用する事が目的の売買には、農地法以前の許可が必要となります。

 

それは住宅建物が建てられるかどうかの確認をするため開発許可を得なければなりません。また市街化調整区域内であるのに、農地を農地のまま売買するには農業委員会か都道府県知事の許可が必要となります。

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